MATSUMURA世田谷・上野毛

指定居宅療養管理指導説明文書

  1. 当院は東京都知事指定の居宅療養管理指導実施施設です。(事業所番号1315520044)
  2. 居宅療養管理指導の目的
  3. 医師が行う居宅療養管理指導は、居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)が作成する居宅サービス計画(ケアプラン)に必要な情報の提供や、利用者・家族に対する療養上必要な指導・助言を行います。
  4. 実施時間
  5. 医師による居宅療養管理指導(木・金の午前9時-12時、ほか指定の往診時間) 通常の場合、訪問診療や往診時に行います。また、電話での相談には、随時応じております。なお、居宅介護支援事業者への情報提供については、必要に応じて随時行ないます。
  6. 利用料等
  7. (介護保険の利用料)
    医師による居宅療養管理指導 
    在宅医療総合管理料算定月  1回2990円(患者負担299円) 月2回まで
    (注:上記負担は1割の場合です。また介護保険の一部負担金につき公費負担がある場合は、その分減免いたします。)
    (その他の費用)
    訪問診療や往診、それに伴う費用、及び、治療に伴う電話相談の場合は、医療保険として取り扱われるため、後期高齢者の場合は給付割合による一部負担金(通常1割)が、別途かかります。後期高齢者でない方は、医療保険の給付割合による一部負担金がかかります。
  8. 秘密保持
  9. ①居宅療養管理指導を実施するにあたって、知り得た秘密は漏らしません。
    ②ただし、居宅介護支援事業者に居宅サービス計画(ケアプラン)作成のために患者さんの情報を提供する必要があります。この情報については、患者さん又は家族の了解のもとで、居宅介護支援事業者に提供します。
  10. 相談・苦情処理
  11. 居宅療養管理指導に関する相談や苦情があれば、いつでも医師にご相談ください。

2025年5月28日
内科・小児科 松村医院
院長 松村真司



Copyrights ©2006-2025 MATSUMURA CLINIC. All rights reserved.